妊婦に対する制度

もらえるものは貰っておこう!
申請忘れずに!

私は妊娠中退職をしました。その時もらった給付金などをあげてみました。

制度                                                          
産休
理想

産休は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)から休める産前休業と、赤ちゃんが産まれてから8週間の産後休業を言います。休業中の賃金は、労使の自主的決定にまかされていますが、無給の場合は、産後56日を限度として休業1日に付き標準報酬日額の健康保険から6割程度の出産手当金が出ます(健康保険法50条2項)。

現実
退職する場合産休はもらえませんでした。有給休暇の消化もなし。(T_T)
出産手当金
理想
条件は、本人が職場の健康保険に加入していること
退職したママは、健康保険に1年以上加入していることが条件でさらに、退職後6ヶ月以内の出産でなければもらえない。
もらえる金額は、1日の賃金の6割に産前42日+産後56日の98日間分をかけた金額
現実 産休がもらえないのならせめて、出産手当金
を貰おうと7ヶ月まで働きました。出産手当金ゲット!

金額:お給料の1日分の6割×98日分
1日の給料が6000円の場合
1日の出産手当金は3600円×98352800
出産一時金 双子なら倍、三つ子なら三倍とうれしい支給  

@
国民健康保険や健保組合など、健康保険に加入している人なら誰でももらえる。
A 金額は子供一人に付き一律30万円まで。
B 健保組合、自治体によっては附加金がつくこともある。
C 退職したママは、退職後6ヶ月以内の出産の場合のみ、特例として夫と妻とどちらの保険でもらうか選べるので、どちらが得か事前に調べておくと良い。
申請場所)
国民健康保険に加入の場合…市区役所、町村役場
・ 公務員、大企業のサラリーマン…総務部のオバチャンや人事部の担当者を通じて健康保険組合に申請
大企業の場合もっといただけるかも(^O^)
・中小企業…独自の健康保険組合を持っていないことが多い。そんな場合、会社がある地域の社会保険事務所に請求しよう。

(‘_’)悲しい話であるが、もし死産や流産であった場合、妊娠85日以上であったら同じく30万が受け取れる。
現実
私の場合、出産が会社をやめて半年以内だったので勤めていた会社に請求するよう夫の会社から言われました!
失業給付金
@ 退職前の一年間に通算半年以上雇用保険に加入している。
A 失業中でも働く意志があり、求職中である。
B 申請時期は、退職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間のみ 
C 妊婦の場合最高4年まで受給期間を延長できます。ただし、延長の手続きができるのは、退職した翌日の30日後から一ヶ月間と限られてます。
現実 会社からもらった離職表と母子手帳と印鑑が申請の時に必要です。
延長の申請は代理人でも良いみたいです。
延長してから貰いました
支給:出産後の場合は7日間の待期を経てから支給される(^o^)

私は失業給付金を受けるときは夫の扶養からでました。国民保険、国民年金、をその間払いました。
住民税
年の中途で退職した場合の徴収

毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税義務者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収することができなくなった残りの住民税額は次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収されます。

@その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
A6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
B翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、@に該当しない人の場合(この場合は本人の申し出がなくても給与又は退職金から、残税額が徴収されます。)

特別徴収:毎年6月から翌年5月まで、12回に分けて給与の支払者が毎月の給料の支払いの際に給与から差し引いて市町村に納入する法方をいいます。
普通徴収:6月、8月、10月、翌年1月の年4回(市町村によって異なります)に分けて市町村に 直接納付する法方をいいます。                   


前の年の所得で掛かってくるので、
所得がなくても払わないといけません。
結構な出費でした。(T_T)
確定申告 忘れずに申請しお金がちょっと戻ってきました。
払いすぎた税金を取り戻しましょう。


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