住民税 |
年の中途で退職した場合の徴収
毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税義務者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収することができなくなった残りの住民税額は次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収されます。
@その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
A6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
B翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、@に該当しない人の場合(この場合は本人の申し出がなくても給与又は退職金から、残税額が徴収されます。)
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特別徴収:毎年6月から翌年5月まで、12回に分けて給与の支払者が毎月の給料の支払いの際に給与から差し引いて市町村に納入する法方をいいます。
普通徴収:6月、8月、10月、翌年1月の年4回(市町村によって異なります)に分けて市町村に
直接納付する法方をいいます。
前の年の所得で掛かってくるので、
所得がなくても払わないといけません。
結構な出費でした。(T_T)
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